横浜地方裁判所 昭和39年(ワ)317号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕二 請求の原因については「原告主張の訴外埴田運転の自動車(以下被告車という。)と原告塔乗の同原付自転車(以下原告車という。)とが原告主張の日時、場所で接触し、これに因り原告が受傷した事実((一)中の事実)」は当事者間に争いがなく、「その受傷の部位、程度が原告主張のとおりである。」ことは<証拠>によりこれを肯認しうべく、本件事故発生の状況については「本件事故現場たる交差点は当時信号機、道路標識もなくかつ交通整理の行われていない交差点であつて自動車および通行人の輻輳する場所であり原告車進行の車道は巾員一六・七米、被告車進行の車道は巾員一〇・八米で前者の中央部分六・一米は市電の軌道敷となつており、したがつて前者は後者よりその幅員が明らかに広いものであつたところ、被告車は後者道路を扇町方面から伊勢佐木町方面に向け進行し本件交差点に差蒐つた際徐行の上左右の安全を確認し同交差点内に進入して優先順位を取得したところその左方前者道路の市電軌道敷左側から被告車よりおくれて本件交差点に入ろうとして停車した小型貨物自動車(トヨエース別紙図面(二)中の)の運転手が被告車を運転する訴外埴田に対し手で被告車の横断通行を促し進路をゆづつてくれ、しかも右貨物自動車に順次追従していた数両の自動車もそのまま停車したので、右訴外人は前途に障害がないと思い時速約一〇粁ないし一三粁でほば直進したところ、右貨物自動車の進行方向左側の蔭から原告車(ホンダスーパーカブ)が時速約一五粁で突如現れ(原告車(同図面)は曙町方面より本件交差点に向つて時速約一五粁で車道左端を進行してきたが当時その右側には右トヨエースとこれに追従する自動車が同交差点手前で順次停車していたのにもかかわらずこれを無視して同一速度を保持しつつ同交差点に進入した。)同車前輪と被告車前部バムパー左側が接触し(同図面×印)その衝激によつて原告はアスフアルト舗装道路上に転倒し(同図面)前認定の傷害を受けたものであつて、当時原告は原告車を運転するにつきゴム裏草履をはいていた。」という事実が、<証拠>を総合して、認められ、右認定に牴触する<証拠>はいずれもにわかに措信できず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
しかして、右事実関係の下においては、被告両名は被告車を自己のため運行に供した者として原告が本件事故に因り蒙つた物心両面の損害を賠償すべき義務がある。しかるに、被告両名は本件事故は訴外埴田の過失に因らぬ不可抗力のものであると抗争するを以て、この点につき案ずるに、被告車の運転者訴外埴田としては、本件交差点を直進するにつきその通行優先順位を取得し、しかも左前方から後順位で本件交差点に入ろうとしていた小型貨物自動車(トヨエース)およびこれに追従する車両が停止し右トヨエースの運転手が手で被告車の直進を促して進路を譲つてくれたのであるから前認定の速度でそのまま進行してもなんら過失がないかのように考えられるが、しかし翻つて思うに、交通信号機も交通標識もなく交通整理も行われていない交差点や横断歩道において自動車その他の車両の運転者同志の間であるいはこれらの者が横断歩行者に対し自己の車両を停止して手の合図により相手方に進路をゆずるという交通道徳上の互譲の美徳は吾人のしばしば見聞、経験するところであるが、かかる場合、進路をゆづる車両の運転者が、追従車両又は自車の側方を進行してくる車両等の停止状況等までを確実に把握しその安全度を確認して右のごとき措置を採るときは格別、然らずして単に自己の車両の停止のみを考慮に入れてたやすく安全とし手による譲歩の合図をすることが間々あるのであつて、この場合横断車又は歩行者がこの合図を絶対安全の信号と誤信して交差点又は横断歩道を通過することは却つて危険で重大な事故を惹起するものである(第三者の帰責事由の競合)ことに思いを致せば、これら横断車又は歩行者は常に譲歩してくれた車の蔭から他の車両が突如飛び出してくるかもしれぬということを念頭においてかかる合図を盲信せず車両は警報機を吹鳴し最徐行してなお慎重に横断すべきものであつて、(歩行者の横断歩道横断については(車両対歩行者の場合)道交法第十二条、第二十五条、第七十条、第七十一条第三号の規定の解釈上かかる注意義務は法的には歩行者に課せられておらず、すなわち、過失相殺の過失の基準たる注意義務には入らないが、交差点横断の車両については(車両対車両の場合)かかる注意義務が法的に厳存するものと解するを相当とする。道交法第七十条)ところ、本件において訴外埴田はこの注意義務を怠つて被告車を運転直進した点に本件事故の帰責事由たる過失があることを否定しえない(逆に云えば、危害防止のため有効、適切な右の些少の注意を須いさえすれば同訴外人には全然過失はない。)から、被告両名のこの抗弁は排斥せざるをえない。
しかのみならず、被告両名としては本件事故につき免責を得るには単に運転者訴外埴田の無過失のみを主張するのみでは足らず自賠法第三条但書所定のその余の免責要件事実の全部を主張、立証せねばならないところ、これらの主張ならびに立証はないから、結局前示賠償責任を免れることはできない。(この点について、被告両名の主張中トヨエースの運転手の手による進路譲歩の合図が同法但書中の運転者以外の第三者の故意又は過失に該当する主張ともとれるが、本件にあらわれた全立証に徴するも同運転手に前説示のごとき帰責事由の基礎事実のあつたことを認めることはできない。)<中略>
四 次に、過失相殺の点について按ずるに、本件事故の状況はすでに二に掲げたとおりであつて、本来原告としては、原告車の右側、本件交差点手前に、トヨエースおよびその追従車両が停止していたのであるからこれに留意し、これらの車両が信号機も交通標識もなく交通整理も行われていない同交差点手前に停車している理由(例えば、交差点内に何か事故があるとか、優先順位の車両が入つているとか。)を警戒し、自己も亦同交差点手前で停止すべき当然の注意義務を負うている(道交法第四十二条の義務あるは勿論である。)にかかわらず、漫然同一の時速(約一五粁)を保持したまま本件交差点内に進入したことは原告の重大な過失であり、(なお、交通頻繁な市街地においてゴム裏草履をはいて原付自転車を運転することも、附随的にではあるが、急停車時のことを思えば不注意である。)場合によつては自殺的行為ともみられる無謀運転と断じても過言ではなく(原告は道交法第三十六条第一項、第二項を引用して自己のこの運転行為を正当化しようとするが、本件のごとき状況の下において、同法条項と同法第三十五条との関連解釈上、かかる主張は採用できない。)この過失は本件損害額の算定上斟酌すべきであつて、これが本件事故において占める比率はと判定するを相当と解する。(若尾元)